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墓じまいってどういう手順で行うの?手続きは面倒?改葬の流れを分かりやすく解説します!

雑誌やTVで耳にする機会も増えてきた「墓じまい」という言葉。高齢化や少子化の影響から年々需要が高まっています。

墓じまいは正式には改葬(かいそう)と呼ばれています。簡単に言うと「お墓のお引越し」という意味になります。

  • 墓じまいを考えているけどどのような手順を踏めばいいのかわからない
  • 墓じまいって手続きが面倒なんじゃないの?
  • 墓じまいをする時に注意するべきことは?

この記事では、墓じまいに必要な手続きや手順を分かりやすく紹介します。

一般的な墓じまいの手順

一言に墓じまいと言っても、様々な手続きを踏む必要があります。作業の大半は墓じまいの専門業者に任せることができますが、一連の流れを知っておくことで手続きもスムーズになります。お寺にある先祖代々のお墓から永代供養墓などの別のお墓への墓じまいを想定して手順を紹介していきます。

ご紹介するのはあくまで一般的な手続きの流れです。墓地の種類や住んでいる自治体によって書類の名称や手続きの方法は異なる場合がありますので、お住まいの地域の役所窓口や自委員、霊園の管理者にご確認ください。
手順1
お墓の管理者へ墓じまいの意志を伝える
トラブルを避けるために管理者との意思疎通が最も重要です。
手順2
移転先を決め「受入証明書」を発行してもらう
手順3
現在のお墓の「埋葬証明書」を発行してもらう
手順4
役所から「改葬許可申請書」を取り寄せて記入
手順5
役所から「改装許可証」が発行される
手順6
【閉魂】現在のお墓から遺骨を取り出す
手順7
【開魂】移転先へ遺骨を納める

以上が墓じまいの一連の流れになります。順を追って解説します。

墓じまいの手順1:お墓の管理者に改葬の意思を伝える

まずはじめに長い間お墓を守ってきてくれたお寺・墓地の管理者に改葬の意思を伝えます。墓じまいをするのに何の断りもなく勝手に話を進めてしまうと印象も悪くなってしまいますし、工事の日程の調整など、墓地の管理者との打ち合わせも必要になってくるため、今後の作業をスムーズに進める為にも事前の相談が必要です。

この時一方的に話を進めてしまうと、印象が悪くなり気分を害される場合があります。あくまで相談という形で円満に話を進めることを心がけましょう。

離檀に関するトラブルが起きる可能性

お寺が管理する寺院墓地から改葬する場合は特に注意が必要です。
あなたが墓じまいをするということはお寺にとっては檀家が減って、収入が減少することを意味します。中には高額な離檀料を請求されるケースも。一般的に離檀料はいくらと相場が決まっているわけではなく、あくまでお寺が決めるものなので、墓じまいする理由や墓じまいをせざるを得なくなった事情を話し、理解を得ましょう。

墓じまいの作業を実行する前に、しっかりとお墓の管理者と意志相通を図ることが最も重要といえます。

墓じまいの手順2:移転先を決定し「受入証明証」を発行してもらう

受入証明証の説明

お墓の管理者に墓じまいの意志を伝えたら次に遺骨の移転先を決定します。永代供養墓などの新しいお墓を契約すると、そのお墓への「受入証明証」が発行されます。読んで字のごとく「○○さんの遺骨の受入れを承諾します」という書類になります。この後の手順はお墓を契約した際にも詳しく教えてくれるので、受け入れ先のお墓の担当者に確認してみてください。

墓じまいの手順3:現在のお墓から「埋葬証明書」を発行してもらう

埋蔵証明証のイラスト

書式は霊園や寺院によって異なりますが「このお墓には○○さんが埋葬されていますよ」という証明書です。言うまでもなくお墓の管理者である寺院や霊園の承諾が必要になります。

通常檀家を抜ける場合には「離檀料」というお心付けを支払うのが一般的。「これまでお世話になりました」という意味も込めてお支払いします。離檀料は具体的にいくらと決まっているわけではありませんが、10万円〜15万円が一般的なようです。

墓じまいの手順4:改葬許可申請書を取り寄せて記入

埋葬許可申請のイラスト

元のお墓が所在している市区町村から「改葬許可申請書」を取り寄せます。この書類には亡くなった方の本籍や住所、火葬場所、改葬先などを記入します。役所のHPからダウンロードできる場合が多いです。電話で役場に問い合わせる場合の窓口は【戸籍課】になります。

墓じまいの手順5:役所に改葬許可証を発行してもらう

埋葬許可証のイラスト

行政から墓じまい(改葬)の許可を受けるには3通の書類が必要です。

移転先の「受入証明書」
現在のお墓の「埋葬証明書」
役所の「改葬許可申請書」

以上を揃えて現在のお墓の所在する役所に提出すると「改葬許可証」が発行されます。

これは「墓地Aに埋葬されている○○さんを墓地Bに改葬しても良いですよ」という許可証です。
許可無く遺骨を移動させることは法律上禁止されているためこのような手続きが必要になります。当然ですが、この改葬許可証がない限りその後の墓じまいの作業はできませんのでご注意ください。

改葬許可証は移転の際に元のお墓の管理者へ提示し、その後移転先のお養墓へ渡します。

墓じまいの手順6:閉眼(へいげん)供養を行い遺骨を取り出す

いよいよ遺骨の移転作業です。ここから先は墓じまいの専門業者に一任することになるので依頼者は特にしなくてはならない事はありません。
最初に遺骨を取り出す前に閉眼法要を執り行います。閉眼(へいげん)とは「お墓から魂を抜く」ことを意味します。

閉眼供養は法律上は実施しなくても問題ありません。しかし墓じまいを担当する石材店の職人の方々は縁起を担ぐ人が多いため、魂抜きをしていないお墓の撤去は請け負わないのが一般的。このことから閉眼供養はほとんどの場合で必要となります。

墓じまいの手順7:移転先のお墓へ納骨し開眼(かいげん)供養を行う

取り出した遺骨を移転先のお墓へ納め、開眼供養を行います。閉眼供養が「魂抜き」、開眼供養はその逆の「魂入れ」を意味します。
開眼供養は移転先のお墓に入る際に手配してくれます。

これで墓じまいのすべての作業が完了となります。

知っておこう:想定される墓じまいに関するトラブル

墓じまいの需要の高まりとともに、トラブルも懸念されます。主に金銭的なものですが、想定されるトラブルを事前に把握しておけば、不測の事態に備えることができます。

親族間で意見が食い違う

特に遠い親戚に断りもなくに墓じまいをしてしまうと「そんな話は聞いていない」と揉めるケースがあります。当然ですが、墓じまいをする際には家族や頂戴はもちろん、親戚などにも事前に相談し、あとあとトラブルにならないようにしましょう。

高額な離檀料を請求される

墓じまいのトラブルで最も多いのが離檀料に関するものです。お寺側は檀家が減れば収入が減少しますので、できれば檀家を抜けてほしくないと考えるのは想像がつきます。

中には檀家を抜けさせないために高額の離壇料を請求するお寺もあり、しばしばトラブルの原因となります。離檀料は常識の範囲内で払える額で構いません。あなたとお寺側がお互いに納得できるのが望ましいですが、高い離檀料を請求され、それを払うことが難しい場合は「○○万円でで精一杯です」と押し切りましょう。

中には700万円もの離壇料を請求されたケースも。明らかに法外な金額でとても払えるものではありません。そんな場合は近隣にある同じ宗派の寺院に相談したり、その宗派の総本山に事情を話すことで解決できることもあるので、困った場合は相談してみるのも良いかと思います。

墓石の撤去費用が見積りと異なる

実際に墓じまいの作業を行うのは専門業者=石材店になります。ここでも見積もりの項目にはない料金が上乗せされていたりといったトラブルも。数社に見積もりを依頼し、納得できる業者に依頼しましょう。追加料金がかからないかを事前に念入りに確認しておくと良いでしょう。

依頼する業者選びはとても重要なポイントです。過去には受け取った遺骨をゴミ捨て場に不法投棄していた石材店もありました。もちろんこのような悪徳なケースは非常に稀ですが、墓じまいの需要が高まるにつれて多くの業者が新たに墓じまいビジネスに参入しています。実績があり、安心して任せられる石材店に依頼することがなにより重要です。

手順は多いが、避けては通れない道

墓じまいの手順を詳しく紹介してきましたが、墓じまいをするならこれらの手続きは避けては通れません。石材店や、移転先のお墓には詳しい担当者が必ずいますので、詳しく教えてもらえます。

墓じまいはお寺から円満に離檀できるかと信頼できる業者を選定できるかにかかっていると言えます。
時間がかかることも想定して、早めに手続の準備に取り掛かることをおすすめします。

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